
ねえ、『出張カキ小屋 牡蠣奉行』っていうイベント知ってる? あの焼きガキで有名なやつ。

うん、知ってる!いろんなショッピングモールとかでやってる出張イベントでしょ? でもなんか、ニュースになってたね。

そうそう。消費者庁が、運営してるLH株式会社に景品表示法違反で措置命令を出したんだって。

えっ、そんな大ごとに? 何が問題だったの?

ウェブサイトで“通常価格1320円→特別価格880円”って書いてたけど、実際には“通常価格”で売ったことがなかったらしいよ。

なるほど…実績がない価格を“通常価格”って言っちゃうと、安く見せかける“二重価格表示”になるわけか。

そう。全国20カ所以上の会場で同じ表示がされてたみたい。消費者庁は“再発防止と社内徹底を求める”って明言してる。

なるほどね。イベントは楽しいけど、価格表示って本当に正直じゃないと信用を失うよね。

まさに。今回の件、企業の信頼性を守るためにも、業界全体の教訓になりそうだね。
消費者庁は2025年10月10日、イベント事業を手がけるLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出したと発表しました。
同社が運営する「出張カキ小屋 牡蠣奉行」において、販売実績のない“通常価格”を基準に割引を装った不適切な二重価格表示を行っていたことが確認されました。
虚偽の「通常価格」表示で「特別価格」を演出

問題となったのは、イベント会場で提供されていた「宮城県産 カキ一盛り(約1kg) ※焼きガキ用」の価格表示。
同社は自社ウェブサイトやチラシ上で以下のような記載を行っていました。
「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」
「復興支援価格!!」
「通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」
しかし実際には、通常価格1,320円での販売実績は存在せず、少なくとも2024年9月以降のイベントでは880円または660円で提供されていたことが判明。
このため、実際よりも値引きされているように見せかける有利誤認表示に該当すると判断されました。
措置命令の内容
消費者庁は、LH株式会社に対して以下の措置を命じました。
- 不当表示が行われた事実を一般消費者に周知すること
- 再発防止策を構築し、役員および従業員に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
また、同庁は「表示内容が実際の取引条件より著しく有利に見える場合、景品表示法第5条第2号に違反する」と説明しています。
問題となったイベント開催地一覧
不適切な表示が確認されたイベントは全国各地で開催されていました。
主な開催地は以下のとおりです。
- メガセンタートライアル石下店(茨城県)
- ヨークタウン坂東(茨城県)
- アピタ宇都宮店(栃木県)
- 浦和グルメガーデン(埼玉県)
- ピオニウォーク東松山(埼玉県)
- MEGAドン・キホーテ春日部店(埼玉県)
- JR両国駅前特設会場(東京都)
- 福井市ハピテラス(福井県)
- イオンタウン彦根(滋賀県)
- モラージュ佐賀(佐賀県) など
全国20カ所以上で、2025年2月〜6月にかけて開催されたイベントが対象となっています。
景品表示法における「二重価格表示」とは
「二重価格表示」とは、実際には存在しない“通常価格”や“定価”を設定し、それと比較して安く見せる販売手法のことです。
消費者に「今買えばお得」と誤認させることから、**景品表示法第5条第2号(有利誤認)**で禁止されています。
今回のケースでは、過去に「通常価格」で販売された実績がなかったにもかかわらず、その価格を基準に“特別価格”を強調していた点が問題視されました。
企業の信頼性と再発防止の重要性
消費者庁は、「表示内容の正確性は企業の信用に直結する」と強調。
一度でも不当表示が認定されると、ブランドイメージの失墜や行政指導・罰則の対象となるリスクがあるため、表示内容の管理体制を見直すことが企業に求められます。
消費者庁 問い合わせ先
- 消費者庁 表示対策課
- 電話:03-3507-9239
- URL:https://www.caa.go.jp/
🟦 要約(Summary)
- LH株式会社が運営する「出張カキ小屋 牡蠣奉行」で、販売実績のない“通常価格”を使った割引表示が発覚。
- 消費者庁は景品表示法(有利誤認)に基づき、再発防止などを命じる措置命令を実施。
- 問題となった表示:「通常価格1,320円 → 特別価格880円」
- 実際には1,320円で販売した実績はなく、全国20会場以上で同様の表示が確認された。
- 今後、同社は再発防止策を構築し、正確な価格表示の徹底が求められる。



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